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最近話題の民泊ってどうなの?

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海外から外国人観光客が大挙して来日している、今の日本。

 

東京や大阪、京都、奈良はもちろん、辺鄙な田舎にまで、多くの外国人が

こぞって日本に来ています。

 

2020年の東京オリンピックを前に、宿泊施設不足の解決への手がかりとして

注目されている「民泊」

 

「民泊」規制緩和が進んできているようですが、これからの見通しは

どうなのでしょうか。

 

民泊のオーナーって、簡単になれるのでしょうか?

 

空き家などの部屋を、インターネットで予約を募って、外国人観光客を宿泊

させるようにすれば、簡単にできそうです。

 

でも、ちょっと待って下さい。

 

「民泊」というのは、今までずっとグレーゾーンで、どちらかといえば違法

と言われています。

 

旅館業法によると、旅館業は、”宿泊料を受けて人を宿泊させる営業”と定義

されています。

 

個人が自宅や空き家を利用して、やっているような「民泊」は、本来この

旅館業の定義に当てはめれば、旅館業法上の許可が必要になるはずです。

 

でも旅館業法は、営業形態を”ホテル””旅館””簡易宿所””下宿”の4種類に分類

されているので、「民泊」はそのどれにも当てはまりません。

 

よって、旅館業に該当しないという解釈もできるというのが、グレーゾーン

の理由です。

 

料金を貰って、有償で住居を貸していると考えた場合、賃貸業の一種とも

言えるのではないかということですが、定期借家制度の短期限定の契約と

似ているが、寝具を提供するということが異なります。

 

旅館業とも、賃貸業とも違う、どっちつかずのまま法律の適用を免れてきた

ということからも、グレーゾーンと言われる理由です。

 

一方で、国は規制緩和で「民泊」の普及を後押しして、「国家戦略特区」

を作って、グレーゾーンを解消しようとしています。

 

「国家戦略特区」の指定区域では、自治体が民泊条例を定めて、旅館業法の

適用除外というのが可能です。

国は、本格的な民泊解禁に向けて、民泊新法を国会に提出する準備を進めて

いるそうです。

 

今後の「民泊」について

 

1.旅館業法の許可を取る。

 

2.特区の条例で認定を得る。

 

3.民泊新法に基づくものにする。

 

かの、3パターンでグレーゾーン解消する方向へ進む見込みです。

 

こうなれば、新しい業態ができていいのでしょうが、新たな問題も発生しそうですね。

 

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